代襲相続はどこまで?直系尊属は?代襲相続できない場合も詳しく解説

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

みなさんは「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

聞きなれないという方も多いかと思いますが、相続においてはそれほど珍しくはありません。

代襲相続とは、簡単に言えば亡くなっている相続人の代わりに、その子が相続するというものです(民法887条2項、同法3項、889条2項)。

たとえば、祖父が被相続人となる相続で、本来なら相続人になるはずの父も既に亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が相続することになるということです。

代襲相続はどこまで?直系尊属にはある?

冒頭で触れたように、代襲相続とは子どもの子どもが相続するというものです。

さらにいえば、子どもの子どもの、さらに子どもも代襲相続することになっていて、下の世代に制限があるわけではありません。

あまりない例ではありますが、ひ孫、玄孫、来孫といったようにどんどん下の世代に代襲相続されていきます。

これを再代襲と言います(民法887条2項、同法3項)。

ただし、相続人が亡くなった方の兄弟姉妹であった場合、その子どもまで(被相続人からすれば甥姪)しか代襲相続しません。

たとえば、亡くなった方に子どもがおらず、すでに両親も亡くなっている場合、相続権は兄弟姉妹へと移ります。

その兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、その子ども、つまり亡くなった方の甥姪が代襲相続するのですが、さらにその子ども(姪孫(てっそん))への再代襲はしないのです(民法887条2項、889条2項)。

こちらもあまりない例ではありますが、親族の中でも遠い関係になる方、下手をすれば面識のない方が相続することがないように設けられたルールです。

ちなみに、直系尊属に代襲相続はありません。

直系尊属とは、本人よりも上の世代の血族であり、本人の父母・祖父母・曾祖父母のこと。

これには養父母も含まれますが、 叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

代襲相続が認められているのは、子どもと兄弟姉妹のみなので、父母が相続人となる場合には、どちらかが亡くなっていても代襲相続はなく、存命中の親のみが相続人となります。

ただし、父母の両方が亡くなっている場合には祖父母に相続権が移転するというルールがあります。

代襲相続の相続分について

では、相続分についてはどうなるのでしょうか?

これは、もともとの相続人が得るはずだった相続分をそのまま代襲相続人が得ることになっています。

たとえば、父・母・子、という構成で父が亡くなった場合、得られる相続分は母が2分の1、子が2分の1となります。

しかし、子がすでに亡くなっていて、父からすれば孫が代襲相続した場合、子が得るはずだった2分の1の相続分を孫がそのまま得ることになります。

よって、孫が複数人いた場合は、2分の1をその数で割ることになるため、孫が2人であればそれぞれの相続分は4分の1となり、母は2分の1のままです。

代襲相続だからといって、相続分が減らされるわけではありません。

代襲相続できない場合がある?

代襲相続は、被相続人が亡くなった時点で、相続人にあたる人物がすでに死亡している場合に発生します。

ですが、以下の場合には代襲相続ができません。

  • 相続人が相続放棄した場合
  • 相続人が被相続人より後に亡くなった場合
  • 遺言書で指定されている人が亡くなっていた場合

相続放棄があった場合、代襲相続が発生することはありません。

相続放棄とは、相続権そのものを放棄する(はじめから相続人でなかったことになる)手続きであって、下の代への代襲相続は発生しません。

稀に親の遺産を子どもに代襲相続させようと自ら相続放棄する方がいらっしゃいますが、これでは代襲相続は発生しないため注意が必要です。

さらに、以下の人たちは代襲相続とは無関係になります。

  • 相続人の配偶者
  • 直系尊属
  • 甥・姪の子ども
  • 養子縁組より前に生まれた養子の子
  • 相続人の配偶者の連れ子

相続人が養子だった場合の代襲相続

相続人が養子だった場合に代襲相続が発生するかどうかは、養子の子が産まれるタイミングで異なります。

そもそも代襲相続というのは、代襲する者が被相続人の直系卑属(子や孫のこと)であることが条件の1つであって、養子の子についてもこの条件が求められます。

よって、養子縁組前に産まれていた養子の子は、被相続人の直系尊属ではないため代襲相続ができません(民法887条2項但書)。

一方で、養子縁組後に産まれた養子の子は、被相続人の直系卑属となるため代襲相続が認められます。

簡単に言えば、連れ子に代襲相続権はないということ。

ただし、相続人との関係次第で相続分を得られる可能性はあります。

たとえば、養子の連れ子が被相続人とも養子縁組していれば、代襲相続人ではなく法定相続人として相続分を得ます。

その他にも、遺言によって相続分の指定もできますし、連れ子だからといって絶対に相続できないというわけではないので勘違いしないようにしましょう。

相続人の死亡以外で代襲相続が発生するケースとは?

代襲相続は、相続人の死亡以外でも発生することがあります。

それは、「相続廃除」「相続欠格」があった場合です(民法891条、892条、民法893条)。

相続廃除とは、被相続人が生前に、何かしらの理由で相続人を廃除する手続きを家庭裁判所で行い相続権を奪う制度のことです。

相続廃除が認められると、その相続人は相続人でなくなります。しかし、代襲相続自体は発生しますので、注意が必要です。

次に相続欠格とは、相続人において不正な行為があった場合に相続権をはく奪する制度です。

たとえば、遺言書の偽造などが相続欠格に該当します。

何か手続きが必要なわけではなく、当然に相続権を失うことになるのですが、相続欠格の場合も代襲相続は発生することになっています。

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