知っていると役に立つ包括遺贈・特定遺贈について

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

みなさんは、「包括遺贈」「特定遺贈」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?この2つは、遺言書によって財産を譲り渡す方法のことで、どちらを選択するか遺言者が自由に選択できる特徴があります。

この2つの違いは、包括遺贈が「全財産の何パーセントを渡す」というもので、特定遺贈が「ある財産(特定された財産のこと)を誰に渡す」といったものです。どちらも遺贈になるため、譲り渡すという意味では同じなのですが、財産の全体を基準にして譲り渡すか、財産を特定して譲り渡すかといった違いがあります。

しかし、この違いにより相続時の負担に差が出たり、メリット・デメリットが生じたりもするため、知っているだけで必ず役に立ちます。今回は、この包括遺贈・特定遺贈について詳しくご説明していきましょう。

包括遺贈について

包括遺贈とは、冒頭でも触れた通り、全財産のうちの何パーセントといったように、割合で財産を譲り渡す方法のことです。たとえば、「私の全財産の2分の1を長男に相続させる」といった遺言書の文言があれば、これは包括遺贈であることがわかります。

包括遺贈のメリットとしては、後述する特定遺贈とは違って、財産を細かく指定する必要がないため、簡潔に遺言書を作成することができます。遺贈する側からすれば、遺言書作成の負担が大幅に軽減されます。しかし、その一方で、財産が特定されていない分、厳密に数字で割れない財産(現金や預貯金以外の財産)の分割などに、残された側が戸惑ってしまうといったデメリットがあります。

また、結局のところ、具体的な財産の行方については遺産分割協議が必要になってしまうことから、受遺者(遺贈を受けた者)や相続人の間で話し合いが必要になってしまうデメリットもあります。

特定遺贈について

特定遺贈とは、包括遺贈とは異なり、財産を具体的に指定して譲り渡す方法のことです。たとえば、「私の財産の中からA土地を長女に相続させる」といった具合です。もちろん、土地の表記については、不動産の登記簿謄本のように、細かく記載する必要があります。よって、財産の特定に手間がかかってしまうため、遺贈する側の負担が増えてしまうデメリットがあります。

しかし、受遺者や相続人からすれば、遺言書にて財産がすでに特定されているため、その財産については遺産分割協議を行う必要がないため、簡潔に財産の移転が完了します。これはまさにメリットと言えますが、特定遺贈の場合、遺言書作成時と相続発生時とで財産状況が異なる場合、混乱を招く恐れがあるため、現金や預貯金を指定する際は残高に注意を払う必要があります。

どちらの遺贈方法を選択すべきか?

上記を踏まえた上で、どちらの遺贈方法を選択すべきかについては、ケースバイケースとなっているためここで一概に回答を示すことはできません。というのも、保有財産が多く、自分自身でも生活に財産状況を把握できていないのであれば包括遺贈を選択すべきですし、特定の財産を特定の方に相続させたいと心が決まっているのであれば特定遺贈を選択すべきです。このように、二つの遺贈方法は事情に応じて使い分ける必要があります。

しかしながら、一般の方にとってはどちらを選択すべきかについて判断できかねるという方が多いのが実情です。

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