遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用は?認められている範囲や自分でできるのかも解説

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

みなさんは「遺留分」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

遺留分とは、一定の相続人に最低限保証されている相続権のことです。

たとえば、亡くなった方が「赤の他人に全財産を相続させる」といった遺言書を作成していたとしても、遺留分権を持っている方は最低限保証されている遺産を相続する権利があるのです。

しかし、遺留分の取り戻しは、放っておけば良いわけではなく、自ら権利を主張していかなければなりません。

今回は、遺留分の取り戻しである「遺留分侵害額請求」(旧:遺留分減殺請求)についてご説明します。

遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用は?

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合、以下のような費用がかかります。

ここでは相場も合わせてご紹介します。

相談料

相談料は、1時間1万円程度が相場となっており、30分毎の料金設定になっている場合もあります。

中には、相談料無料としている事務所もあるので、事前に確認しておいてください。

着手金

弁護士に依頼した時点で支払うのが着手金です。

得られるであろう利益に応じた金額を支払うのが一般的で、目安は以下のようになっています。

請求額 着手金額
300万円以下 請求額の8.8%
300万円を超え3000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円
3億円超 請求額の2.2%+405万9000円

(※日弁連の旧報酬基準に従った目安)

着手金は依頼の結果に左右されるものではないため、返金もありません。

成功報酬金

遺留分侵害額請求により、遺留分が返還された場合に支払うのが成功報酬金で、目安は以下のようになっています。

回収額 報酬金額
300万円以下 回収額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 回収額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 回収額の6.6%+151万8000円
3億円超 回収額の3.3%+811万8000円

(※日弁連の旧報酬基準に従った目安)

成功報酬金については、成功した場合にのみ支払う場合や、最低報酬金額を定めている事務所があるなど設定はさまざまですが、利益に応じて変動することが一般的となっています。

雑費

内容証明郵便の作成や相続財産調査、出張が必要な場合の交通費など、依頼内容によって変動はありますが、手数料や実費がかかります。

調停や裁判に発展した場合

調停や裁判に発展した場合には、別途着手金と成功報酬金が必要になります。

この場合、着手金がそれぞれ30万円程度、成功報酬金がそれぞれ利益の4~16%程度が目安となります。

遺留分請求は自分でもできる?

遺留分請求は、弁護士を通さず自分ですることも可能です。

ですが中には、複雑な計算が必要だったり、話し合いがうまくまとまらない、手続きをスムーズに進められない、といったケースも少なくはありません。

また、遺留分侵害額請求権には消滅時効があり、期間内に請求することが必要です。

知識のある弁護士に依頼することでスムーズに進められることも多いため、一度相談してみるのも良いでしょう。

遺留分は誰に認められているのか?

遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

つまり、亡くなった方の配偶者・子ども(代襲相続人も含む)・直系尊属(亡くなった方の父母・祖父母など)に認められています。

遺留分が認められない人もいる

なお、当然、遺留分を放棄した方に遺留分権は発生しませんが、上記に当てはまる方でも、「相続欠格者」「相続人から廃除された者」「相続放棄した者」については遺留分権がありません。

相続欠格者

自らが相続でより多くの利益を得るために、犯罪行為をした方は相続欠格者となります。

具体的には、同順位にある相続人を死亡させたり、被相続人が殺害されたのを知っていながら告発などをしなかったりした者のことです。

その他にも、詐欺や強迫などによって遺言を撤回、取り消し、変更などをさせた場合にも、相続欠格に該当することになっています。

相続人廃除

相続人廃除とは、亡くなった方が生前に家庭裁判所にて特定の推定相続人を廃除する手続きです。

たとえば、被相続人に対する侮辱や虐待、推定相続人に著しい非行があった場合に、相続人の排除を家庭裁判所に対して請求できることになっています。

相続放棄

相続放棄とは、相続する権利を放棄する手続きで家庭裁判所にて行います。

相続放棄したものは初めから相続人ではなかったことになるため、当然、遺留分権も認められなくなります。

遺留分はどの程度認められているのか?

では、遺留分はどの程度認められているのでしょう?

こちらは、誰が相続人になるかによっても変わってくるのですが、簡単な覚え方としては配偶者と子どもは法定相続分の2分の1、直系尊属は法定相続分の3分の1となっています。

たとえば、相続人が配偶者のみであれば、遺産すべてのうち2分の1が遺留分の対象です。

また、相続人が配偶者と直系尊属である父母だった場合は、配偶者の遺留分が6分の2、父母の遺留分が6分の1になるわけです。

少し複雑なので、詳しい計算は別の記事にてご紹介します。

侵害された遺留分は取り戻すことができる

遺留分の問題が発生しやすい主な原因は遺言です。

冒頭でも軽く触れていますが、すべての遺産を相続人とはまったく関係がない赤の他人に相続させるといった遺言書が出てきた場合に、遺留分の侵害が発生することになります。

もし、遺留分の侵害が発生していると気付いたら、「遺留分減殺(げんさい)請求」によって取り戻すことが可能となります。

この遺留分侵害額請求は相手に対して意思表示するのみで可能となっているのですが、現実に取り戻すためには相手との交渉が付き物です。

相手方が赤の他人ともなれば、接触も容易ではありませんし、交渉も難航する可能性が強いです。

また、すでに相続から期間が経過している場合は、遺産を消費してしまっているケースも多く、単なる意思表示だけでは取り戻せない可能性が強くなっています。

場合によっては、調停や裁判といった手続きも視野に入れる必要があるため、その道のプロである弁護士に相談するようにしましょう。

遺留分侵害額請求のご相談は当事務所へ

上記からもわかるように、遺留分侵害額請求は個人で行うにはハードルが高い手続きです。

遺留分侵害額請求でお困りの方は、まずは当事務所にご相談ください。

当事務所であれば、相手方との接触や交渉はもちろん、事前にお伺いしていた内容次第では調停や裁判も視野に入れながら手続きを進めていくことができます。

特に遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていると知った日からわずか1年間しかありません。

また、遺留分権は相続開始から10年間行使しない場合、除斥期間といって完全に遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます。

こうした点からも、遺留分の侵害の確信が持てなかったとしても、なにか気にかかることがあるという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

遺留分侵害額請求はいつでも好きなタイミングで出来る手続きではないため、1分1秒でも早いご相談をお待ちしております。

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