単純承認と限定承認・相続放棄の違いは?遺産の放棄との違いも詳しく解説

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

みなさんが理解している相続というと、「親などから財産を譲り受けること」ではないでしょうか?

確かに親が亡くなり、不動産や預貯金などがあれば、子どもが相続人となり財産を譲り受けることになります。

当たり前のように行われているようですが、これを法律では「単純承認」と言います。

そして、相続において必ず注意しなければならないのが、借金などといったマイナスの財産も相続の対象であるという点です。

しかし、マイナスの財産など相続しても負担が増えるだけで良いことばかりではありません。

そういった場合に利用されるのが、「限定承認」「相続放棄」といった手続きになります。

また、遺産を受け取らない、つまり放棄するといった手続きを取られる方もいます。

今回は、単純承認・限定承認・相続放棄の違いと遺産の放棄についても詳しくご説明します。

単純承認・限定承認・相続放棄の違いとは?

単純承認、限定承認、相続放棄をそれぞれ簡単に説明すると、以下のようになります。

  • 単純承認:相続財産の一部、もしくは全部を相続すること
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること
  • 相続放棄:相続そのものを放棄すること

ここではそれぞれの違いや詳しい内容を解説していきます。

単純承認と限定承認の違い

単純承認とは、相続財産の一部、もしくは全部を相続することを指します。

何か手続きが必要というわけではなく、相続財産の一部を処分すること、そして限定承認・相続放棄の熟考期間である3ヶ月の経過によって、単純承認をしたことになります。

ただし、冒頭でも触れたように、相続ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続の対象です。

単純承認をするということは、マイナスの財産も相続しなければならないことを忘れてはなりません。

そして、単純承認してしまうと、原則として別の手続き(以下で説明する限定承認や相続放棄)が利用できなくなります。

特に注意しなければならないのが、マイナスの財産の存在を知らず、プラスの財産を処分(具体的には不動産の登記をしたり預貯金を下ろして使用したり)した場合です。

うかつに相続財産に手をつけてしまうと、単純承認によってマイナスの財産も相続することになるので注意が必要になります。

では、マイナスの財産があるとわかっているものの、その全貌が把握される前に熟考期間である3ヶ月を迎えてしまいそうな場合はどうすれば良いのでしょうか?

この場合に有効な手続きとなるのが、限定承認という手続きです。

限定承認とは、簡単に説明すると、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するというものです。

つまり、プラスの財産が100万円あり、マイナスの財産が200万円あると後から判明した場合、負担するのは100万円まででよくなります。

一方で、マイナスの財産が50万円であると後から判明すれば、残った50万円は問題なく手元に残すことができます。

このように、とても都合の良い手続きに見える限定承認ですが、この手続きを利用する場合、家庭裁判所に申立をするだけでなく、相続人全員の同意が必要となります。

誰か一人でも単純承認を望めば、限定承認の利用はできません。

相続内容や相続人の意思の確認が必要になるため、単純承認にするか限定承認にするかは慎重に検討する必要があります。

相続放棄とは

マイナスの財産が気になるものの限定承認が利用できない場合、または、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていると予想される場合は、相続放棄という手続きが有効です。

相続放棄とは、その名の通り、相続そのものを放棄するというものです。

初めから相続人ではなかったことになり、マイナスの財産を相続する心配はありません。

しかし、当然ながらプラスの財産も相続できなくなってしまうため、相続放棄の利用は慎重な判断のもと行いましょう。

相続放棄の判断に当たって不安な方は、当事務所にご相談ください。

財産状況や他の相続人との関係も踏まえ、適切なアドバイスをさせていただきます。

遺産の放棄は相続放棄とは違う?

相続放棄と勘違いされやすいのですが、遺産の放棄と呼ばれるものもあります。

遺産の放棄は相続放棄とは異なり、裁判所などで手続きするわけではなく口頭でも十分とされています。

どういうことかというと、遺産分割の話し合いなどの中で、自身は遺産を受け取らないと宣言、もしくは遺産分割協議書などの書面に残すことです。

たとえば、遠方の相続人であったり、被相続人とはほとんど関わり合いがなかったりした場合、遠慮の意味で遺産を放棄する方がいらっしゃいます。

しかし、遺産の放棄で注意しなければならないのが、相続放棄ではないためマイナスの財産は相続してしまうという点です。

プラスの財産というのは、遺産分割協議などによってそれぞれの持ち分を相続人全員で決めることができますが、マイナスの財産の持ち分まで決められるわけではありません。

これは、債権者を保護する意味があり、債権者が相続人であれば誰に請求しても良いものとされています。

つまり、遺産の放棄をするということは、マイナスの財産の負担だけが残ってしまうケースがあるということ。

うかつに遺産の放棄はすべきではありません。

相続手続きにお困りの方は当事務所へ

このように、相続には単純承認だけでなく、限定承認や相続放棄といった手続きがあり、どの手続きを利用すべきかは、まさにケースバイケースです。

また、遺産の放棄を検討する際も、しっかりと遺産分割協議に参加し、マイナスの財産の存在についても確認しておく必要があります。

失敗しないためにも正しい知識を身に着け、手続きへと臨まなければなりません。

しかし、慣れない手続きで不安になるのは当然です。

手続きの利用や遺産分割協議で不安を抱えている方はぜひ当事務所にご相談ください。

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