相続の弁護士費用の相場と内訳はいくら?具体例と払えない場合の対策も解説

親や兄弟が亡くなって、遺産を相続しようと思ったら思わぬトラブルが発生。
弁護士に依頼したいけれど、弁護士費用がどれだけかかるのかわからなくて不安だという方も多いのではないでしょうか。
弁護士費用は一般的に着手金、報酬金、出廷日当、実費などの費用が細かく設定されています。
また、事件の種類によっても異なる料金が設定されているのが通常です。
本記事では一般的な法律事務所の弁護士費用と弊所にご依頼いただいた場合の弁護士費用を解説します。
また、弁護士に依頼するメリットや弁護士選びのポイントも解説します。
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遺産相続事件にはどんなものがあるの?
遺産相続と言ってもその範囲は広く、何を依頼するかによって費用は異なります。
弁護士の取り扱う遺産相続事件には、一般的には以下のような種類があります。
遺産分割協議事件 | 相続人の間で遺産分割の意見がまとまらない場合、あなたの代理人として遺産分割協議を成立させる事件です。 |
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遺留分侵害額請求 | お亡くなりになった人(被相続人)の遺言が不公平な場合、法律上認められた遺産の取り分を取り戻す事件です。 |
遺産分割協議書の作成と遺産の名義変更等 | 相続人間に意見の相違や紛争はないけれど、預金の払い戻しや不動産の名義変更の手続き等を弁護士に依頼する手続きです。 |
相続放棄 | 被相続人に財産はほとんどなく借金ばかりがある場合などに、相続を放棄して被相続人の遺産も借金も相続しないようにする手続きです。 |
遺言書作成 | 生前に、自分の財産をどのように分けるかを記載した「遺言書」を作成します。 |
上記の中でも、他人との間で紛争性がある事件は弁護士費用も高めになる傾向があります。
逆に、紛争性がなく手続きをとれば終わる事件は、弁護士費用が低額になる傾向があります。
一般的な弁護士費用の内訳
弁護士の報酬は、多くの場合、依頼する事件の経済的利益に一定の割合をかけて算出されます。
この割合は、以前は日弁連が基準(旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準、旧基準と呼びます。)を定めており、すべての法律事務所で同一の料金でした。
その後、旧基準は廃止されたものの、今でも旧基準に従って報酬を定めている法律事務所が多いです。
一方で、旧基準が廃止されたことにより、旧基準とは異なる料金設定をしている事務所もあります。
まずは、旧基準を中心とした一般的な弁護士費用について説明します。
弁護士費用の内訳は、代表的なもので下記のような費用があります。
・着手金
・成功報酬金
・遺産調査費用
・出廷日当
法律相談料の相場は30分5000円程度
法律相談料とは、弁護士に法的な相談をする場合に支払う費用で、おおむね30分あたり5000円から1万円程度となっています。
着手金の相場は経済的利益の8.8%〜5.5%程度
着手金とは、弁護士へ仕事の依頼時に最初に支払う費用で、依頼する仕事の経済的利益(獲得できると思われる金額)に一定の割合をかけて算出されることが多いです。
事件の成功不成功にかかわらず支払うことになるので、万一失敗したときには依頼者が持ち出しで負担しなくてはならず、その意味でリスクのある金額になります。
割合は請求する金額によって異なりますが、たとえば1000万円から3000万円までの範囲では、旧基準では請求金額×5.5%+9.9万円という割合が用いられます。
成功報酬金の相場は獲得した金額の17.6%から11%程度
成功報酬金とは、弁護士に依頼した仕事が成功した際に支払う費用で、実際に獲得した金額に一定の割合をかけて算出されます。
着手金の算出方法にもよりますが、概ね着手金の倍程度になるでしょう。
獲得した金額に応じて割合は変動します。
たとえば獲得した金額が3000万円であれば、旧基準では3000万円の11%+19.8万円が報酬となります。
遺産調査費用
遺産調査費用とは、相続事件で遺産がどこにいくらあるのかわからない場合に、その調査を弁護士に依頼する場合にかかる費用です。
調査の内容次第で15万円~30万円程度の場合が多いでしょう。
調査の内容は、受任時にどこの金融機関や証券会社を調査するか、また不動産調査はどの程度やるかをきちんと決めておく必要があります。
そうしておかないと、調査の費用が思ったよりも高額だったということが起こる可能性があります。
出廷日当・出張日当
出廷日当は、調停や裁判など裁判所で行う手続き1回あたりにかかる費用で、手続きを行う場所により3万円~8万円程度を請求する事務所が多いようです。
たとえば、東京に事務所がある弁護士の場合には、関東近県であれば3万円、京都や大阪に行く場合には5万円、中国地方や九州にまで行く場合には8万円を請求する事務所が多いと思います。
ただ、最近はweb期日といってオンラインで裁判に参加できる場合もありますので、遠方の裁判所で裁判をする場合でも3万円しか請求しないという事務所もあるようです。
実費
実費には戸籍取得費用、印紙代、切手代や交通費などが含まれます。
遺産相続事件では集める戸籍がかなりの量になることがあり、その場合には戸籍代だけで5万円程度かかることも珍しくありません。
そのため少なくとも5万円〜7万円程度の実費がかかることは覚悟しておいた方が良いでしょう。
また、訴訟を提起する際には請求金額に応じて印紙代がかかります。
例えば、1000万円の遺留分侵害額請求の訴訟を提起する場合には5万円、1億円の遺留分侵害額請求の訴訟を提起する場合には32万円の印紙を裁判所に納めなくてはなりません。
一般的な弁護士費用の算定例
旧基準を使用した場合、経済的利益にかかる割合は下記のようになります。
<旧基準による弁護士費用算定基準>
●着手金
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 | 8.8% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9.9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+76万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+406万円 |
●報酬金
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 | 17.6% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+152万円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+812万円 |
参考までに、旧基準によった場合の具体的な計算方法を見てみましょう。
●経済的利益の額が3000万円の場合
着手金 | 3000万円×5.5%+9.9万円=175万円 |
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成功報酬金 | 3000万円×11%+19.2万円=350万円 |
合計 | 525万円 |
●経済的利益の額が6000万円の場合
着手金 | 6000万円×3.3%+76万円=274万円 |
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成功報酬金 | 6000万円×6.6%+152万円=548万円 |
合計 | 822万円 |
従来の弁護士費用のデメリット
このような一般的な弁護士費用を採用する場合には、最初に高額な着手金を支払わなくてはならないことがデメリットです。
着手金は請求できると思われる見込み金額をもとに計算され、通常は依頼時に全額支払う必要があるので、最終的に獲得できた金額が少なかった場合でも着手金は返ってこないというのもデメリットです。
依頼時に高額な着手金が必要となると、遺産分割の争いが発生して弁護士の力を借りたくても依頼できないという方も出てきてしまいます。
弁護士法人アクロピースの遺産相続事件の弁護士費用
弊所(弁護士法人アクロピース)では、着手金がネックとなり弁護士に依頼しづらいというデメリットをなくし、着手金無料かつ報酬額もわかりやすい弁護士費用を設定しました。
遺産分割事件
遺産分割事件は、遺産の分け方について相続人間で意見がまとまらない場合の事件です。
弁護士は、依頼をした方の利益を最大限実現するために、代理人となって他の相続人と交渉や調停を行います。
弊所では、着手金は無料で遺産分割事件を受任しています。
着手金の負担なく遺産分割を弁護士に依頼することができ、遺産を相続することができたら成功報酬金だけを支払えば良いということになります。
着手金 | 無料 |
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報酬金 | 取得した遺産の額が 3000万円までの部分 13.2%+55万円 3000万円を超える部分 6.6% |
※事案が複雑困難な場合には別途着手金を含め費用がかかる場合があります。
※不当利得返還請求や遺産確認の訴えをする場合には別途費用がかかります。
※訴訟・調停・審判の場合には別途出廷日当(近県であれば1回3.3万円)がかかります。
※最低成功報酬は165万円(税込)です。
例えば、取得した遺産の額が3000万円の事件では、下記の計算になります。
3000万円×13.2%+55万円=451万円
これは、同じ遺産取得額で旧基準で算定した価格と比べて70万円以上安い価格になります。
遺留分侵害額請求事件
遺留分侵害額請求事件は、亡くなった方が遺言を遺しており、遺言の内容が不公平な場合に、相続人が最低限の取り分(遺留分といいます。)を確保するために行う手続きです。
遺言によって自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求をする必要があります。
この事件類型でも、弊所は着手金無料で受任しています。
着手金 | 無料 |
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報酬金 | 取得した遺留分の額が 3000万円までの場合部分 13.2%+55万円 3000万円を超える部分 6.6% |
※事案が複雑困難な事件の場合には別途着手金を含め費用がかかる場合があります。
※不当利得返還請求や遺産確認の訴えをする場合には別途費用がかかります。
※訴訟・調停・審判の場合には別途出廷日当(近県であれば1回3.3万円)がかかります。
※最低成功報酬は165万円(税込)です。
例えば、取得した遺留分額が2000万円の事件では、下記の計算になります。
2000万円×13.2%+55万円=319万円
これは、同じ遺留分額で旧基準で算定した価格と比べて40万円程度安い価格になります。
遺産分割協議書の作成と名義変更
相続人間で遺産の分け方の合意ができている場合に、遺産分割協議書の作成、名義変更や必要書類の取り付けを行うご依頼です。
弊所では、戸籍の取り付け、相続関係図の作成、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成、名義変更、払い戻しと各相続人への配当までを行います。
この事件類型でも、弊所は着手金無料で受任しています。
着手金 | 無料 |
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報酬金 | 遺産総額の1.1% |
※相続人全員からご依頼を受ける必要があります。
※受任後に相続人の間で紛争が発生した場合には、弊所は代理人を辞任し、事件の進行度合いに応じて一定の報酬を請求することがあります。
※登記費用は別途実費でいただきます。
※最低報酬金額は99万円(税込)です。
相続放棄事件
被相続人にあまり財産がなく、借金ばかりあるような場合に、相続することを放棄して遺産も相続しない代わりに借金も相続しないようにする手続きです。
相続放棄は、例えば被相続人の子供が放棄した場合、次は被相続人の親が相続し、親も相続放棄した場合には次は被相続人の兄弟が相続することになります。
全員分確実に相続放棄をすることが重要なので、誰が相続放棄をすれば良いのか、弁護士に相談の上で進めた方が良いでしょう。
弊所では、同じ被相続人に関係する相続放棄では、二人目以降は割引価格が適用されます。
1人目 | 8万2500円 |
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2人目以降 | 1人につき3万8500円 |
※ただし、熟慮期間経過後の相続放棄の申立は1人目16万5000円、2人目以降8万2500円となります。
なお「親に借金ばかりがあると思っていたが、調べてみたら多額の遺産があった」という場合が少なくありません。
そのようなご心配がある方には、遺産調査をしてから相続放棄をすることをお勧めします。
実際に弊所の解決事例の中にも、相続放棄をしたいという相談から始まったにもかかわらず多額の遺産が発見され、最終的に約4000万円の遺産を取得したという事案もありました。
遺言書作成(生前対策)
遺言書の作成は全ての相続対策の出発点であると言っても過言ではありません。
しかし、遺言を書くにあたっては、方式や要件をしっかり守らないと無効になる恐れがあります。
また、遺留分を侵害する遺言を書いてしまっては、相続後に紛争を発生させることになってしまうでしょう。
せっかく遺言書を書いても自宅に保管していては紛失などの可能性も十分あります。
遺言書はきちんと公正証書にして絶対に紛失しないようにしておくことをお勧めいたします。
手数料 | 遺産総額の0.5% |
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※ただし最低金額は16.5万円(税込)。
※上記は2023年11月時点の料金です。最新の料金表はこちら。
弁護士に遺産相続を依頼するメリット
弁護士に遺産相続を依頼するメリットは主に次の点です。
・遺産をめぐる紛争のストレスから解放される
・適切な主張により自分の利益を最大限実現できる
・不動産や株式の適切な評価と処分ができる
・税金や名義変更についてもワンストップで解決してもらえる
弁護士によって遺産をめぐる紛争のストレスから解放される
遺産相続は親族間の問題ですから、まずは親族間でよく話し合ってみることが大切です。
しかし、一度揉めてしまうと親族ゆえに解決が困難になってしまうことがあります。
声の大きい兄弟や親族に圧迫され、自分では十分な主張ができなくなってしまうこともよくあります。
このような場合、子供や孫の代まで相続問題が解決しないままということも珍しくありません。
また、多数の戸籍を収集し、被相続人の死亡日時点の残高証明書の取得、遺産分割協議書の作成から名義変更まで、多数の書類収集や手続きが必要です。
弁護士に依頼することで、他の相続人と遺産の話をする必要がなくなり、書類収集から名義変更等まで代行してもらえることで遺産相続のストレスからも解放されるでしょう。
また子や孫の代まで持ち越さず、早期の解決を求めていけるのは大きなメリットです。
遺産相続は手続きが煩雑なため弁護士に任せると安心
遺産相続には難しい法的論点が多く含まれます。
親の財産形成に寄与した相続人がいる(寄与分)、生前に親から贈与を受けている相続人がいる(特別受益)、親のお金を勝手に引き出した相続人がいるなどさまざまな問題があるかもしれません。
遺産に会社の株式や不動産がある場合、株式や不動産の評価や処分を適切に行えないと、遺産の取り分が減ってしまうでしょう。
不動産については名義変更も行う必要があります。
また、相続は税金と切っても切れない関係にあります。
このようなさまざまな問題を適切に処理するのは法律の専門家以外では非常に困難です。
相続に精通した弁護士に依頼することで、難しい論点に対しても適切な主張ができ、相続税や名義変更についても協力士業によって全ての手続きを完了させてもらえます。
他の相続人と話しあう必要がなくなること、膨大な書類収集や手続きから解放されること、多種多様な法的論点に適切な主張をしてもらえること、不動産や株式などの重要な財産の適切な評価と処分、その他税金や登記まで、複雑な手続きの全てを専門家に任せることができるのが、弁護士を選任するメリットであるといえるでしょう。
遺産相続事件の弁護士選びのポイント
弁護士選びはなかなか難しい問題で、依頼者との相性もあるので一概にはいえません。
ただ、下記のようなポイントを意識することで、自分にあった弁護士を選ぶことができるのではないでしょうか。
・不動産の評価や処分に長けているか
・依頼者の希望をよく汲み取ってくれるか
・費用が明確で納得できるか
・相続税申告や登記までワンストップで行ってもらえるか
相続に精通した弁護士かどうかを判断するためには、一度弁護士と直接面談して、よく話をしてみることが重要です。
弊所では初回のご相談は1時間まで無料にしています。無料相談をご活用いただき、自分にあった弁護士かどうかを判断する機会にしていただきたいと思います。
誰が払うの?高くて払えない?遺産相続の弁護士費用に関するよくある疑問
遺産相続にかかる弁護士費用は誰が支払うのか
遺産相続にかかる弁護士費用は、特に紛争案件では相手方にも負担させたいと思うかもしれません。
しかし、基本的には弁護士費用を支払うのは依頼したご本人です。
確かに他の相続人は弁護士を選任しなければ弁護士費用の負担はありませんから、不公平に感じるかもしれませんがやむをえません。
それよりも、弁護士を選任した自分だけが専門的なサポートを受けられると考えるのが良いでしょう。
遺産相続の弁護士費用が高額で支払えない時にどうするか
・弁護士費用保険に加入していないか確認する
遺産相続にかかる弁護士費用は、一般的には相当高額な着手金を依頼時に支払わなければなりません。
しかし、これでは負担が大きすぎて弁護士を依頼できない場合があります。
そのような場合には、着手金が無料の弁護士を探してみるのが良いでしょう。
弁護士に支払う報酬は、遺産の分配を受けてから、ご自身が取得した遺産のなかから支払うことになります。
依頼時にはお金がなくても弁護士を選任することが可能です。
また、損保ジャパンの販売する「弁護のちから」や「ミカタ」など、遺産相続事件で使える弁護士費用保険に加入していないかをご確認ください。
弁護士費用が保険でおりた場合には、ご自身の負担が10分の1程度に軽減される場合があります。
弊所では、着手金無料で遺産分割や遺留分侵害額請求が可能ですので、お気軽にご相談ください。
弁護士費用を安く抑える方法
弁護士を決定するにあたっては、費用だけではなくその弁護士が相続に精通しているかや、相性が合うかどうかをきちんとみて判断すべきです。
遺産相続の弁護士費用を安く抑えるには、下記のような方法があります。
・自分でできそうな手続きは自分でやる
・意見の合う相続人はまとめて同じ弁護士に依頼する
現在では弁護士の報酬は各事務所がそれぞれの基準で設定しています。
いくつかの事務所の見積もりをとって、費用がどれくらいかかるかを比較検討してみましょう。
ただ、実際に複数の事務所で面談をするのは大変です。
そんな場合には、いくつかの事務所のホームページを覗いてみて、報酬に関する記載を見比べて比較検討するのも良いと思います。
また、自分でできる手続きはできるだけ自分でやってみるのも良いでしょう。
たとえば遺産調査などはご自身で金融機関を回ったり、必要書類を取り付けたりすることです。
大変な作業にはなりますが、遺産調査には別途料金が必要な法律事務所が多いので、遺産調査をご自身でやり遂げればその分費用は安くなります。
また、意見の合う相続人がまとめて同じ弁護士に依頼した場合には割引が受けられる可能性があります。
意見が合う相続人がそれぞれ別の弁護士に依頼すると、それぞれに出廷日当が発生したり、戸籍を重複して取得しなくてはならなくなったり、さまざまな費用が重複してかかってきます。
意見の合う相続人がまとめて一人の弁護士に依頼すれば、重複した費用が発生せず、結果として弁護士費用が数十万円以上安くなることもあります。
まとめ
遺産相続にかかる弁護士費用の金額は、一般的な報酬体系では
- 法律相談料
- 着手金
- 成功報酬金
- 遺産調査費用
- 出廷日当
といったものがかかります。
遺産相続に関わる事件では、どのような類型の事件かで弁護士費用も大きく違います。
弁護士費用がわかりやすいどうかも重要なポイントです。
弁護士を選ぶ際には、相続に精通している弁護士かどうか、不動産の適切な評価や処分ができるどうか、相続税や名義変更までワンストップで依頼できるかどうか、自分と相性が合うかどうかを確認しましょう。
初回無料相談を行っている事務所であれば、無料相談の際に上記の点をよく確認して弁護士を選ぶようにしましょう。
弊所の弁護士費用は、初回相談無料、着手金も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。