財産隠しで相続人が遺産を独り占め?遺産隠しはバレるのか相続財産調査のコツも解説

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

普段、生活をしている中で自身の保有する財産をすべて他人に公開している方は稀です。

それがたとえ身内であっても、隠し財産があるという方がいらっしゃっても決しておかしくはありません。

そして相続財産調査は、そういった隠し財産すらも対象に探していかなければならないため、想像以上に腰が折れる作業です。

それにも関わらず、相続財産調査は後回しにしているほど時間的な余裕がありません。

相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内、相続税申告は10ヶ月以内と期間が定められています。

また、被相続人が隠していたという以外に、相続人が財産を隠して独り占めするケースも稀に存在します。

この場合にも、相続財産調査はとても大切です。

相続財産調査はコツさえわかっていれば、それほど苦労せずに正確な財産を把握できるようになります。闇雲に被相続人の自宅を調査するだけでは時間も手間もかかってしまうので、コツを押さえながら相続財産調査を行うようにしましょう。

今回は、財産隠しが行われているケースや、相続財産の種類別に調査するコツについてそれぞれ詳しくご説明していきます。

財産隠し?相続で遺産が独り占めされているケース

本来、公平に行われるべき遺産分割ですが、稀に一部の相続人が遺産を隠す「財産隠し」をされているケースがあります。

被相続人と同居していたり、財産の管理をしていた場合に起こりやすく、疑いを持った場合は、財産の種類や金額の調査が必要です。

財産隠しの疑いがあるケースとして、以下のようなものが考えられます。

  • 遺産分割前に預金が引き出された形跡がある
  • 相続人の一人が遺産の詳細を明らかにしない
  • 被相続人が生前話していた財産の内容に大きな相違がある
  • 他の相続人に内緒で生前贈与が行われていた

このような場合、まずは財産隠しが疑われる相続人に確認しましょう。

ですが、相続財産には開示義務がないため、確認が取れない場合は相続財産調査をすることになります。

遺産隠しはバレる?

遺産隠しは、基本的には他の相続人が調査しなければバレることはありません。

先にも述べたように、相続財産には開示義務がない上、配偶者や直系血族、同居の親族との間で横領罪は適応されないため、犯罪にもあたりません。

税務署に遺産隠しがバレる可能性はありますが、警察が介入することはできないのです。

ですが、遺産隠しには、口座から出金されてから10年という時効があります。

そのため、遺産隠しが疑われる場合は、できる限り早めに調査をする方が良いといえるでしょう。

ここからは、相続財産の種類別に調査するコツをご紹介します。

相続財産調査のコツ~不動産~

被相続人が不動産を所有していた場合、その土地と建物の正確な位置を知る必要があります。

そこで、遺品整理の際は、不動産の権利書や登記簿謄本などがないか探してみましょう。

その他にも、不動産を保有していれば固定資産税の納付書が届いている可能性が高いため、郵便物をチェックするのもポイントです。

そして、何かしらのヒントが見つかったら、次に法務局に行ってその土地・建物の現在の不動産登記簿謄本を取得してみましょう。

過去に所有していたとしても、現在も所有しているとは限らないため、必ず確認する必要があります。

その他にも、市区町村役場で「名寄帳」を入手する方法もあります。

名寄帳とは、特定の地域内の不動産の所有者がすべて記載されているため、地区町村まで特定できていれば、名寄帳を確認することですべての不動産を把握することができます。

相続財産調査のコツ~預貯金~

預貯金は預金通帳さえ見つかればあっという間です。

しかし、預金通帳を目立つ場所に置いている方はいません。その多くは、人目のつかない場所に保管しているのではないでしょうか?

よって、遺品整理の際は、タンスや棚の中などパッと見ではわからない場所を探してみましょう

さらに言えば、預金通帳といった貴重品は他の貴重品(がわかる書類など)とまとめて保管している方が多くいます。

芋づる式で財産を発見できる可能性があるため注意深く探してみましょう。

なお、見つかった預金通帳は最終記帳日と現在とでは残高が同じとは限りません。

必ず金融機関まで足を運んで記帳をしましょう。

ただし、被相続人の死亡によって口座凍結されていて記帳ができない場合もあるため、そういった場合は「残高証明書」を取得しましょう。

もし、預金通帳自体を発見できなかった場合は、被相続人が死亡時に住んでいた住所地の近くや、以前に住んでいた住所地の近くの金融機関に問い合わせてみましょう。

その他にも、被相続人が勤めていた職場の近くなど、口座の有無を確認する価値は十分にあります。

相続財産調査のコツ~証券~

株などといった証券は、あまり自宅で保管していない方が多いです。

多くは、証券会社や信託銀行に預けているため、証券そのものは遺品整理の段階で見つからないこともあります。

もし見つかるとしたら、郵便物から何かしらのヒントが見つかるケースがほとんどです。

特に、「証券取引口座」に関する郵便物が届いていれば、その内容をチェックし、証券会社などに問い合わせをしてみましょう。

しかし、近年ではこういった郵便物でのやり取りはせず、

パソコンやスマートフォンなどのメール機能が利用されることも多くなってきています。

そこで、被相続人のパソコンやスマートフォンなどの中身(特にメール部分)は必ずチェックしてみてください。

それでも見つけられない場合は…

これまで相続財産調査のコツについて述べてきましたが、もちろんこれがすべてではありません。

相続財産といってもプラスの財産だけでなくマイナスの財産も対象です。

こうした財産をすべて調査しようと思えば、それだけ手間も時間もかかってしまいます。

もし、上記のような調査をしたけどなかなか相続財産が把握できなかった、上記以外の財産の調査についても詳しく知りたい、といったご要望があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

そもそも、相続とはまさにケースバイケースの対応が必要になる手続きです。

いくらインターネットや書籍で情報を集めても、個々の相続問題にすべて対応するのは困難と言わざるを得ません。

もちろん正しい情報を得ることは大切ですが、そういった情報の提供はもちろん、個々の相続問題に柔軟な対応を出来るのが弁護士の強みです。

相続財産調査にお困りの方、その他の相続問題にお困りの方は、まずは当事務所にご相談ください。

相続人調査のコツ

相続人というのは、実はわかっているようでわかっていないケースはいくらでもあります。

たとえば、夫が亡くなった場合、相続人となるのは配偶者である妻とその子ども、と至ってシンプルに感じられますが、他にも相続人がいる可能性は否定できません。

というのも、亡くなった夫が過去に離婚をしていて、その際に子どもがいたとなると、その子どもも相続人になるのです。

親族の誰もが存在を知らなかった相続人がいるケースは、決して珍しくありません。

そこで、相続人を正確に知るためには必ず戸籍調査を行うことになります。

戸籍調査とは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続関係を確認していく作業です。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならない

わざわざ誰も存在を知らなかった相続人を探す必要があるのか?といった声も聞こえてきそうですが、これには理由があります。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならないのです。

一人でも相続人が欠けた状態で行われた遺産分割協議は、すべて無効になってしまいます。

戸籍調査も行わずに相続人を勝手に決めつけてしまうのは、後のトラブルの原因になる恐れがあるのです。

そのため、遺産分割協議が必要な場合は、その前に必ず戸籍調査を行いましょう。

なお、相続の際に必要となる、不動産や銀行預金口座の名義変更といった手続きは、戸籍謄本の提出が必須となります。単に遺産分割協議だけでなく、その他の手続きの際にも戸籍謄本の提出は必要になってしまうことからも、必ず戸籍調査は行うようにしてください。

戸籍謄本の種類について正しい知識を持とう

戸籍謄本を取得する際、必ずといっていいほど目にするのが、除籍や改正原戸籍といった用語です。

この違いについて正確に知る必要まではないのですが、どういった意味を持っているのか、正しい知識を持っていたほうが戸籍を読むのが楽になるのは事実です。

以下にて、戸籍取得の際に出てくる用語についてそれぞれ詳しくご説明していきます。

現在戸籍

現在、生存している方がいる戸籍のことです。

その戸籍の写しを「戸籍謄本(こせきとうほん)」といいます。

そもそも謄本というのは、原本の完全な写しという意味です。

よって、戸籍謄本とは、役所に保管してある戸籍の原本を完全に写したものを言います。

現在、もともと手書きで保管されていた戸籍の多くは、役所によってコンピューター化され「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれています。

除籍

結婚や死亡などを理由に誰もいない状態になった戸籍のことです。その除籍の写しを「除籍謄本」といいます。

また、同じ「除籍」という用語でも、ある人が戸籍から除かれ、他の戸籍に入ることを除籍と呼ぶこともあり、同じ用語でも場面によって異なった意味に使用されることがあるため注意が必要です。

改製原戸籍(単に原戸籍とも)

戸籍は法令により改製されることがありますが、その改製以前の元になった戸籍のことです。

その改製原戸籍の写しを「改製原戸籍謄本」といいます。

戸籍抄本

抄本(しょうほん)とは、記載されている一部の内容を抜き出したものです。

たとえば、必要となる一人だけを抜き出して戸籍を取得する場合などに用いられます。

ただ、相続人調査の際に戸籍抄本を取得するケースはあまりありません。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、戸籍に入っている方の住所(住民表記載の住所)の移転履歴を記録したものです。

戸籍調査とは直接関係ありませんが、面識のまったくない相続人が判明した際の連絡手段の確保として戸籍の附票が役立ちます。

というのも、本籍地=住所地ではないため、いくら戸籍謄本を取得していても連絡が取れるとは限りません。

戸籍の附票は、戸籍と住民票記載の住所を繋ぐために用いられます。

財産調査・相続人調査は当事務所にご相談ください

戸籍謄本の取り寄せは郵送で行うこともできるため、それほど難しいわけではありません。

しかし、中には本籍地を何度も変更し、各地を転々としている方もいますし、1ヶ所の役所で戸籍調査が終了するとは限りません。

何ヶ所からも戸籍謄本を取り寄せ、その度に戸籍を読み解き、次の役所に戸籍請求をといったケースは珍しくはないのです。

特に、古い戸籍は手書きで記録されていたことからも、読み解くのが非常に困難な場合もありますし、市町村合併などで今はもうない市区町村等が記載されていれば、どこの役場に請求すれば良いのかいちいち調べる必要があります。

また、もし戸籍調査によって新たな相続人が判明したとなると、まったく面識のない相続人と連絡を取るというのは、心的負担も多大で決して容易なことではありません。

こうした負担を軽減させるためにも、戸籍調査や相続人とのやり取りを含む相続人調査や遺産分割協議といった手続きは、ぜひ当事務所にご相談ください。

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